福祉の人事部 サービス紹介

福祉の人事部
サービス紹介

こんなお悩みはありませんか?

  • 社労士はいるけど、加算のことが相談できない
  • 処遇改善加算が適正に運用されているか不安
  • 人材の確保に課題があるけど、どうしたら…
  • 人事制度はあるけど運用できていない…。 

ローダン社会保険労務士事務所は、福祉事業のお悩みを解決します!

福祉施設で加算管理から採用担当まで幅広く実務をしていた元保育士の社労士が
丁寧にご対応させていただきます。

サービス紹介

01. 労務相談

事業を運営する上で、ヒトに関する悩みは日々直面しているはずです。近年は、情報化社会となり従業員の方も様々な方法により情報を収集して権利を主張されるようになってまいりました。そのような場合に、労働法の専門家である社会保険労務士にご相談いただくプランになります。

ご相談内容例

  • 雇用契約の内容、労働時間に関すること、賃金に関すること
  • 問題行動の多い従業員への対応方法、法改正に関する情報
  • 加算に関するご相談、その他労務管理全般

02. 労務手続き

入職や退職に伴う、労働保険・社会保険の手続きを当事務所が代行するプランになります。
入職や退職が発生した場合に、お知らせいただくことで、労働保険・社会保険に関する手続きはすべて当事務所が行います。
また、弊事務所では、入職時に労働条件をお知らせいただくことで、雇用契約書の作成も行っております。

03. ホワイトワークチェック(労働法、各種加算、働きやすい環境)

労働人口が減少している今、事業運営には法令遵守が絶対条件となってきました。
職員定着の観点からも、今後は法令遵守の必要性が益々高まります。
当事務所では、適正な事業運営が実現できているか確認し、どのようにしたら法令遵守できるかをご支援させて頂きます。

【労働法】コンプライアンスチェック①

⇒事業所において、労働法令が遵守されているかを定期的(1年に1回、又は随時)に確認させて頂きます。
チェック項目の範囲は、法定帳簿(雇用契約書、就業規則含む)、労使協定、労働時間、賃金関係、安全衛生法、社会保険関係を確認致します。

【各種加算】コンプライアンスチェック②

⇒事業所において、取得している加算の要件を満たしており、適正に運用できているかを定期的(1年に1回、又は随時)に確認させて頂きます。

【職場環境】ホワイトワークチェック

⇒事業所における職場環境が職員にとって働きやすい環境であるかを第三者視点から確認させて頂きます。
事例:柔軟な働き方ができるような制度があるか、相談窓口が機能しているか
人事制度は職員のエンゲージメント向上に寄与する仕組みになっているか

具体的な
サービス提供例

  • コンプライアンスチェックを実施後、課題の抽出を行います。
  • 即時解決できる課題については、ご対応いただきます。
  • 解決に時間がかかる事項については、定期訪問の面談(会議への出席等)を通じて進捗状況を確認しながら解決へのご提案とご支援をさせていただきます。

04. 処遇改善加算

処遇改善加算も令和6年6月から一本化され、当初から比較するとだいぶと簡略化されました。
しかしながら、その運用を間違えてしまうと全て返還しなければいけない可能性もあります。自分たちで考えて進めていたけど、きちんと運用できているか不安…というお声をよく耳にします。当事務所では、処遇改善加算を取得するための計画、実績報告の作成だけではなく適正に取得するためのご支援もさせて頂いております。また、既に取得している事業所に関しては、今までの運用が適正であったかの確認もさせていただきます。

05. 人事制度構築

処遇改善加算の取得にはもちろん、従業員の定着や育成力向上にも人事制度は必須になってきます。
人事制度は、等級制度・評価制度・賃金制度の3つから構成されそれぞれきちんと構築した上で運用する必要があります。設計だけでなく、きちんと運用までご支援させていただきます。

06. 給与計算

昨今では、システムを用いた給与計算をしている事業所が多いかと思います。
しかし、給与計算で一番重要なことは労働時間の集計です。
特に、福祉業界では「変形労働時間制」を導入している事業所が多いかと思います。変形労働時間制できちんと残業時間を計算できている事業所は、ほとんど目にしたことがありません。賃金債権は5年(当分の間3年)のため、間違えて計算していた場合、未払い残業を遡って3年請求される可能性もあります。給与計算は、変形労働時間制に強い社労士事務所に、ぜひお任せください。

07. 就業規則

原則的に職員が10人以上の事業所は就業規則を作成しなければいけません。
ただし、当事務所では10人未満であっても作成することをオススメしております。理由は、休日の振替や懲戒権などの労働契約に付随しない法人の権利を発生させる必要があるためです。当事務所では、就業規則のほぼすべての条文について解説しながら作成するためより理解を深めていただきながら就業規則を作成することができます。

08. 運営指導の対応

運営指導は、原則として指定または許可の有効期限内に少なくとも1回以上実施されます。
運営指導では、事業所の運営・人員・設備状況の確認を行うことで、介護給付等対象サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正な運用について調査することを目的としています。当事務所では、事前にきちんと書類が揃っているか、加算等の要件を満たしているかをクライアントと確認するとともに、当日の立ち合いもさせていただきます。