当事務所には、
「従業員を解雇したいんだけど、不当解雇と言われないためにはどうしたらいいの?」「ニュースで未払い残業代で何千万も支払えって判決がでてるの見たけど、うちは大丈夫かな?」といった労務相談が日々寄せられます。
具体的には、電話・メール・zoom等によりサポートさせていただきます。
労務管理や問題社員で悩むお客様の力強い味方になります。
当事務所には、
「従業員を解雇したいんだけど、不当解雇と言われないためにはどうしたらいいの?」「ニュースで未払い残業代で何千万も支払えって判決がでてるの見たけど、うちは大丈夫かな?」といった労務相談が日々寄せられます。
具体的には、電話・メール・zoom等によりサポートさせていただきます。
労務管理や問題社員で悩むお客様の力強い味方になります。
社会保険の手続きは非常に種類が多く、煩雑になります。そのため、手続きを忘れていたり、知らずに書類の提出漏れが発生するケースがあります。専門家に一括でアウトソーシングすることで事業に専念することができます。
具体的には、郵送またはデータ共有により必要な情報・書類を送っていただき、当事務所で手続きをさせていただきます。
ご要望によっては、zoom等により従業員様と直接やりとりすることも可能です。
給与計算を担当していた従業員が、急に辞めることになってしまった。代表が自ら給与計算をしていて、本業に集中できない。担当者に他職員全員の給与データを知られたくない。などの理由により給与計算をアウトソーシングされる企業様が増えております。
そんな企業様に対して、給与計算を代行いたします。
タイムカード集計から振込まで依頼したい、紙の明細を作成してほしい等、ご要望によってサポートさせていただきますので、詳しくはご相談ください。
就業規則とは働く上でのルールブックのようなものですが、法律的にみると”労働契約の内容”でもあります。つまり、会社と労働者は就業規則の内容を遵守しなければいけません。
労働裁判においても、”就業規則になんと書かれているか”が重要な判断要素となります。極端な例でいえば、飲酒運転により事故を起こした従業員を解雇しようとしても、就業規則に”飲酒運転をした場合に解雇することができる”に相当する旨が書かれていない場合は、解雇無効となる場合があります。
こういった労働リスクを回避するためにも、専門家に一度相談してはいかかでしょうか。
具体的には、お客様の意向をヒアリングと説明を繰り返しながら作成していきます。
作成する規程の数などにより工数も変わりますので、詳しくはご相談ください。
お客様の意向を確認いたします。いくつかの質問をさせていただきながら、全体の方向性を決定します。
ヒアリングの内容から、当事務所にて仮の就業規則を作成します。
仮で作成した就業規則をもとに打ち合わせを行います。ここで詰められそうであれば④へ。多く修正が必要な場合は②へ戻り、繰り返します。
就業規則は、完成して終了ではありません。過半数代表者の意見を聴取し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。当事務所では、届出までさせていただきます。
就業規則を作成しても、その内容を理解しているのが一部の人だけでは意味がありません。管理職や従業員に説明会もお客様の要望により実施させていただきます。説明会の規模により報酬も異なりますので、詳しくはご相談ください。
助成金は、要件を満たすことで支給される返還不要のお金です。申請の順序や制度の作り方で、助成金の金額は大きく変わってしまいます。取得できる助成金があるか診断からサポートさせていただきます。
自社が対象かわからない場合も、お気軽にご相談ください。
派遣・職業紹介の事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。
手続きとしては、都道府県労働局に申請を行うのですが、許可を受けるのに必要な要件があり、用意しなければいけない書類も多数に及びます。
初回相談、仮提出、受理と最低3回は労働局に出向く必要があり、その他法務局や税務署で書類を取得しなければいけない等、かなりの時間と労力がかかってしまうことが予想されます。
専門家に一任することで、本業に注力することができ、効率の良い事業運営を行えます。まずは一度、ご相談ください。