【要件①】財産的基礎要件…申請者が事業を健全に遂行するに足る財産的基礎要件を有すること
(1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上であること(事業所が1箇所増えるごとに、+500万円)
(2) 現預金の額が150万円以上であること(事業所が1箇所増えるごとに、+60万円)
これらを満たしているかを直近の決算書で判断します。
もし、満たしていなくても月次決算等の方法によりクリアできる場合があります。
「有料職業紹介事業」を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。
【要件①】財産的基礎要件…申請者が事業を健全に遂行するに足る財産的基礎要件を有すること
(1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が500万円以上であること(事業所が1箇所増えるごとに、+500万円)
(2) 現預金の額が150万円以上であること(事業所が1箇所増えるごとに、+60万円)
これらを満たしているかを直近の決算書で判断します。
もし、満たしていなくても月次決算等の方法によりクリアできる場合があります。
【要件②】個人情報管理の措置…個人情報を適正に管理し、必要な措置が講じられていること
(1) 個人情報適正管理規程を定めていること
個人情報適正管理規程には、個人情報を取扱う職員の範囲や苦情処理担当などを定める必要があります。
また、事前の立会検査では鍵付きの棚やシュレッダー等の有無により適正な個人情報管理ができる体制かを尋ねられる場合もあります。
【要件③】事業主及び役員…事業を適正に遂行できる能力を有すること
(1) 欠格事由に該当しないこと
職業安定法32条の欠格の事由に該当すると許可はとれません。
また、風俗営業等の規制及び業務を適正化する法律第2条第1項に規定される風俗営業等を実質的な営業を行っている場合も許可がとれなくなるので注意が必要です。
【要件④】職業紹介責任者…責任者を選任しているか
職業紹介事業を行うにあたっては職業紹介責任者の選任が必要です。
責任者の要件は下記のいずれにも該当し、業務を適正に遂行できる能力を有する者でなければいけません。
(1) 未成年でなく、欠格事由に該当しないこと
(2) 職業紹介責任者講習を受講していること
(3) 成年に達した後3年以上の社会人経験があること
(4) 精神の機能の障害により職業紹介の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないものでないこと
特に、紹介責任者講習を受講した後に発行される「紹介責任者講習修了証」は、許可申請に必要な書類になりますので、事前に受講しておく必要があります。
【要件⑤】事業所…職業紹介を行うに適切であるか
(1) 事業所の位置が適切で、風俗営業等が近隣に密集していないこと
(2) プライバシーを保護しつつ、適切に求人求職者に対応できること
(3) 公的機関と誤解を生じさせる名称でないこと
予約制、近隣の貸し部屋の確保やインターネットのみで対面を行わない職業紹介であれば、(2)は除外されます。
平成29年5月より事業所の広さが20㎡未満でも許可申請ができるようになりましたが、プライバシー保護の体制が必要になります。
また、派遣事業は20㎡未満の場合許可がとれないので、派遣事業をお考えの方はあらかじめ20㎡以上の事業所を探すことをおすすめします。
【要件⑥】適正な事業運営…法令に則った事業運営がされること
(1) 申請者の行う他の事業との関係で職業紹介事業の適正な運営に支障がないこと
例えば、同時に労働者派遣事業を行う場合等、職業紹介にきた求職者の個人情報を派遣事業に流用してはいけません。
また、他の事業の会員獲得、宣伝目的の許可取得もできませんのでご注意ください。
【要件⑦】業務の運営に関する規程…業務運営のルールが定められていること
(1) 業務運営規程を定めていること
業務運営規程には、「職業選択の自由」「均等待遇」「労働条件の明示」「求職者等の個人情報の取扱い」「求人、求職の申込」「求職者の能力に適合する職業の紹介等」「手数料「取扱い職種の範囲等」「労働紛争に対する不介入」等を定める必要があります。
また、上記で挙げた個人情報適正管理規程と一体のものにしても差し支えありません。
【要件⑧】手数料…適正な手数料になっているか
(1) 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること
(2) 適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目であっても金品を徴収しないこと
許可を取得するにあたって、手数料表を作成する必要があります。
この手数料があまりにも高い、もしくは安い場合は、その理由を聞かれる場合があるので留意しておく必要があります。
また、手数料表に記載された金額を上回る手数料は一切とれません。現状の相場は初年度年収の30%程度と言われていますが、手数料の金額設定はよく考える必要があります。
【要件⑨】名義貸し…実態として申請者が運営しているか
(1) 他人に名義を貸与するために名義を借用して許可を得るものではないこと
例えば、欠格事由に該当する等、許可が取得できないものが、別の者に依頼して許可を取得し、運営は欠格事由に該当する者が行うということはできません。
【要件⑩】国外にわたる職業紹介…国をまたいでの職業紹介
(1) 取扱い職種の範囲として届け出ること
(2) 出入国管理及び難民認定法その他の法律を遵守していること
(3) 求職者に対して渡航費用等の名目で貸付、又は求人者が貸付けた求職者に対しての職業紹介ではないこと
(4) 取次機関を利用する場合は相手国で活動を認められていること
(5) 求職者の財産管理や違約金等の定めをしていないこと
国外にわたる職業紹介は、相手国によって必要な書類等が変わってきます。
具体的には、相手国での職業紹介に関する法令及びその翻訳文
相手国で職業紹介が許可制なのであれば、その許可証の写し及び翻訳文
許可制でないなら、そのことを証明する書類(弁護士の証明書等)
取次機関と事業者の業務分担について記載した契約書等及び翻訳文などです。
※場合によっては、上記以外の書類を求められることもございます。