労災があったとき
従業員が仕事や通勤中にけがや病気になったとき、治療費の負担はどうなるのでしょうか。
また、治療に専念するために休んだ間のお給料はどうなるのでしょうか。
仕事や通勤が原因で傷病を負ったとき、“労働災害(労災)”と認められると、
「労災保険(労働者災害補償保険)」によって治療費や休職中の補償をうけることができます。
今回は、従業員が労災保険でうけることができる給付やその手続きについて紹介します。
労災と認められるには
労災保険は「業務災害」、「複数業務要因災害」、「通勤災害」に分類されています。
- 業務災害
“仕事中にけがをした”といえば、たとえば、重いものを運ぶ仕事をしていて骨折してしまった・・・など、業務による直接的な負傷をイメージするかもしれません。
会社の指令によって業務を行い、その最中に生じたけがや病気は「業務災害」とされます。
しかし、業務のための準備時間や、休憩時間に職場で起きた事故なども、業務災害として認められることがあります。運送の仕事や、出張など職場以外の場所で負った傷病も、同様に認められる場合があります。
また、過労が原因で脳や心臓の疾患を発症したり、工事現場での環境がきっかけで病気になった場合も、労災と認められることがありますが、本当に業務が原因なのか、医学上の観点から関連性を考慮する必要があります。 - 複数業務要因災害
複数の職場で働いているひとが傷病を負ったときは、ひとつの職場で業務災害にあたらなかった場合でも、複数の職場での負荷を総合的に評価し、労災と認められたときは「複数業務要因災害」とみなされます。 - 通勤災害
通勤時に起きた事故による負傷は「通勤災害」とみなされます。たとえば、徒歩や自転車で職場に向かっているときに転倒したり、交通機関に乗車中、事故が起きて負傷したことなどがあげられます。
入社や引っ越しの際に通勤届を提出するとき、具体的な通勤経路を朱線で示すことがあると思います。そのため、先に伝えていた通勤経路と異なる地点でけがをしたときは労災にあたらないと思われるかもしれません。しかし、工事やデモによる迂回、子どもの託児所への送迎など、合理的な経路及び方法であると考慮されるときは通勤災害とみなされます。転勤や早出・残業、災害のために一時的な別の住居からの経路も対象になります。
また、休憩のため公衆便所や公園に寄ったり、水分補給するなど、日常生活上やむを得ない行為をした時間も、通勤災害の対象になります。ただし、日用品の購入や飲食店の利用など、私用での行為にかかる間は、通勤災害の対象となりません。
「業務災害」、「複数業務要因災害」、「通勤災害」のいずれかの基準を満たした場合に労災と認定されますが、労災保険の給付をうけるためには、労働基準監督署長(会社の所在地の所轄)への請求が必要となり、請求にあたって事業主からの証明が求められます。
なお、従業員本人が事故によって自分で請求書の提出や手続きができないときは、会社はその手続きができるように助力しなければなりません。もし会社が証明をしてくれない場合は、労働基準監督署に相談してください。
けがや病気の治療費について
労災と認定された場合、労災にかかる治療費の自己負担額は無料となります。
労災病院や労災保険指定医療機関などで受診したとき
窓口で給付をうけるという扱いになり、労災にかかる自己負担額の支払いはありません。
- 業務災害または複数業務要因災害のとき
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を病院に提出します。 - 通勤災害のとき
「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を労働基準監督署に提出します。
- 労災保険指定医療機関などを変更するときはつぎの書類を病院に提出します。
・ 業務災害または複数業務要因災害のとき
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第5号)」
・ 通勤災害のとき
「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)」
※ 労災の給付は通院費も対象になりますが、通院にかかる経路が片道2km未満の場合は対象にならない可能性があるので注意してください。
労災保険の指定でない医療機関などで受診したとき
窓口で治療費を立て替え払いし、つぎの書類を労働基準監督署に提出することで、後日支給されます。
- 業務災害または複数業務要因災害のとき
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」 - 通勤災害のとき
「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の5)」
※ 診療内容を記載する必要があります。医療機関に記入を依頼してください。
※ 調剤薬局、柔道整復師、あん摩・はりきゅう、訪問看護は、各種で様式が異なります。
※ 費用を立て替えた日の翌日から2年以内に申請しなければいけません。
休みの間のお給料について
労災で負った傷病を治療するために仕事を休んだ間は、「休業補償」をうけることなります。
いくら補償されるのか
- 休業1日目~3日目(待機期間)
1日につき、平均賃金の60%について、会社から休業手当をうけます(計算後、額に1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入します)。
※ 労災が発生した初日に早退し、医師の診断をうけた場合は、休業1日目とカウントします。
※ 有給休暇の付与があるひとは、有給休暇の取得を選択することもできます(併用はできません)。 - 休業4日目以降
1日につき、給与基礎日額の80%について、労災保険から給付をうけます。
給与基礎日額の80%とは、保険給付が60%と特別支給金が20%の総額となっています(計算後、額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます)。
ただし、休業している間も一部だけ勤務したり、住居手当などの支給があって休業期間中でも賃金の支給があった場合は、これを差し引いた額から計算されます。
※ 通勤災害の場合は、一部負担金として200円が控除されます。
- 「平均賃金」や「給付基礎日額」とは?
-
労災が発生した日の以前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額のことです。
- 以前3か月とは、お給料を計算する際の賃金締切日ごとの月数です。
- 賃金の総額は、お給料の手取り額ではありません。
通勤手当やほかの手当、残業代などを含み、税金や社会保険料を控除する前の額です。
ただし、賞与や臨時に支払われたものは含みません。 - 総日数は、原則、歴日数(カレンダー上の月ごとの日数)で計算します。
ただし、賃金形態が時間給や日額、出来高給の場合は、最低保証額として比較する必要があります。
そのため、欠勤などで控除していた日数があれば、差し引いて平均賃金を計算します。 - 平均賃金で1円未満の端数が生じる場合、銭円未満は切り捨てます。
給付基礎日額で1円未満の端数が生じる場合、1円に切り上げます。
- つぎの場合、休業補償の額はいくらになるでしょうか。いっしょに計算してみましょう。
① 月給24万円と通勤手当月額6,000円を支給されているひと(賃金締切日は毎月25日)が
12月2日にけがを負い、12月3日から12月10日まで休業となった場合。
| 計算の期間 | 歴日数 | 賃金の総額 |
| 8月26日から9月25日 | 31日 | 246,000円 |
| 9月26日から9月25日 | 30日 | 246,000円 |
| 10月26日から11月25日 | 31日 | 246,000円 |
| 合計 | 92日 | 738,000円 |
- 平均賃金と給与基礎日額を計算します。
賃金の総額738,000円÷歴日数92日=7,935円4838・・・円
平均賃金は、銭円未満を切り捨てるので、7,395円48銭円。
給与基礎日額は、1円未満の端数を切り上げるので、7,396円。 - 12月3日~12月5日は会社からの休業手当となり、平均賃金額の60%が手当の額となります。
7,395円48銭円×0.6×休業日数3日=13,311.864円
⇒ 1円未満は四捨五入するので、会社からの休業補償は13,312円になります。 - 12月6日~12月10日は労災保険からの給付となり、給与基礎日額の80%が給付の額となります。
保険給付は7,396円×0.6=4,437.6円。特別支給金は7,396円×0.2=1,479.2円。
⇒ それぞれ1円未満の端数を切り捨て、給与基礎日額は、4,437円+1,479円=5,916円。
労災保険からの給付は、5,916円×休業日数5日=25,980円になります。
② 時給1200円で1日あたり4時間勤務(賃金締切日は毎月月末)のひとが6月11日にけがを負い、
6月12日から6月15日までの休業となった場合。
3月は13日、4月は5日、5月は15日の日数を働いており、 通勤手当は月額1,380円とします。
| 計算の期間 | 歴日数 | 実労働日数 | 賃金の総額 |
| 3月1日から3月31日 | 31日 | 13日 | 63,780円 |
| 4月1日から4月30日 | 30日 | 5日 | 25,380円 |
| 5月1日から5月31日 | 31日 | 15日 | 73,380円 |
| 合計 | 92日 | 33日 | 162,540円 |
- 平均賃金と給与基礎日額を計算します。
賃金の総額162,540円÷歴日数92日=1,766円7391・・・円
平均賃金は1,766円73銭円。給与基礎日額は1,767円。 - 賃金形態が時間給のため、賃金の総額から実労働日数を割って、1日あたりの最低保証額を計算します。
ただし、通勤手当は月額で固定されているため、歴日数で算出しなければいけません。
時給分の総額158,400円÷実労働日数33日=4,800円
通勤手当の総額÷歴日数92日=15円
1日あたりの最低保証額は、4,800円+15円=4,815円となります。 - 6月12日~6月14日は会社からの休業手当となり、平均賃金額の60%が手当の額となります。
しかし、平均賃金が最低保証額を下回っているため、最低保証額で計算します。
4,815円×0.6×休業日数3日=8,667円になります。 - 6月15日は労災保険からの給付となります。こちらも最低保証額で計算します。
保険給付は4,815円×0.6=2,889円。特別支給金は4,815円×0.2=963円。
⇒ 労災保険からの給付は、2,889円+963円=3,852円となります。
補償をうけるためには
- 労災で負った傷病の受診をし、医師の証明をもらう。
- 労災があった事実について会社から証明をもらう(2回目以降の請求が離職後であれば不要)。
- つぎの書類を労働基準監督署に提出します。
業務災害のときは「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」
通勤災害のときは「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」




休業によりお給料が発生しない日の翌日から2年以内に申請しなければいけません(休業日ごとに時効が発生します)。
なお、請求書の提出後、給付が決定され、振り込みされるまでは1か月以上かかる見込みです。
まとめ
今回は、労災が発生し、従業員がけがや病気になってしまったときの給付や手続きについて紹介させていただきました。
労災が発生しないことが望ましいですが、万が一被害がでてしまったとき、会社は従業員の療養と回復、休業中の補償について、助力しなければいけません。
従業員から相談を受け、給付の申請などにご不明な点がある場合は、ぜひ社会保険労務士までご相談ください。