“独身税”って?

2026.02.27

“独身税”って?

“独身税”払わないといけないの?

ここ最近、“独身税の徴収がはじまる!”と話題になっています。
しかし、実際は“独身税”という名称のものは存在せず、令和8年4月から開始される「子ども・子育て支援金制度」を指して言及されているようです。
それでは、この制度は一体どういうものなのか、みなさんに関わるものなのか?
今回は「子ども・子育て支援金制度」についてご紹介します。

「子ども・子育て支援金制度」とは

子育て世帯への給付の拡充を通じて、将来の社会の担い手となる子どもたちの健やかな成長を支える制度といわれています。
将来、社会を支える存在となる子どもたちの成長のため、子育て世帯ではない独身者や高齢者のひとも含め、社会全体で支援するものです。なお、独身税とよばれていますが、子育て世帯のひと自身の支援も含まれます。

  • 拡充される子育て世代への給付
    「児童手当」「育児時短就業給付」「育児期間中の国民年金保険料免除」
    「妊婦のための支援給付」「こども誰でも通園制度」

子ども・子育て支援金はどこから負担されるの?

子ども・子育て支援金については、みなさんの健康保険料とあわせて拠出されることになります。

現在までの健康保険料は、以下の費用で構成されています。
・療養や保険給付にかかる医療分
・介護保険分(40歳から64歳までのひと)
・高齢者医療への支援分           
ここに「子ども・子育て支援金」が追加されるかたちになります。

健康保険料とあわせて徴収されるため、
・お給料や年金から健康保険料が天引きされているひとは、天引きされている保険料額に追加されます。
・国民健康保険料などで個別に支払っている人は納付額に追加されます。

国の試算では、すべての医療制度の加入者のひと月あたりの平均額が450円(令和10年度時点)になると見込まれていますが、現在までの健康保険料と同じく、給与や報酬、所得の額に応じて異なります。

令和8年4月分から徴収されます

「子ども・子育て支援金制度」は令和8年4月より開始となります。

お給料から健康保険料が天引きされているひとは、令和8年4月分の健康保険料が引かれる令和8年5月のお給料から徴収されるかたちになります。

Warning

給与計算を担当している方は、健康保険料額の変更に注意してください
加入している健康保険の「保険料額表」に子ども・子育て支援金の記載があるか、確認が必要です。

なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入しているひとは、令和8年度(令和8年4月以降)の保険料が計算されてから徴収される予定です。

おわりに

子育て世帯への支援金を拠出するため保険料の負担が追加されることから、
「恩恵を受けない自分も払わないといけないのか・・・」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
まさに“独身税”とよばれるゆえんのようです。

しかしながら、老後の年金や医療・介護制度も現役世代の支えがあって成り立っています。
少子化が進んでいる昨今、自分が老後を迎えたときに支えてくれる存在が少なくなれば、医療・介護現場など身の回りのお世話をしてくれる人や環境の不足、経済全体の困窮にもつながるかもしれません。

そもそも、子育てしやすい環境が整っていないことから結婚や子育てをあきらめる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
子ども・子育て支援金を通じて子育て世帯の困窮が解消され、子どもたちが健全に育ち、豊かな社会の発展につながることを期待します。

  • 給与計算を担当されている方など、子育て支援金の徴収等についてご不明な場合は、ぜひ社会保険労務士までご相談ください。
2026.02.27