従業員を雇うとき
会社の設立にともない、従業員を雇うときは、社会保険への加入手続きをしないといけません。
複数の手続きが必要となり、「なにからしないといけないの?」「何をどこに出すの?」と疑問が生じることも・・・。
今回は、従業員が加入する社会保険や、事業主の方が必要な手続きについて紹介します。
加入する保険について
- 労災保険(労働者災害補償保険)
従業員が勤務しているときや通勤中に怪我をしたり、万が一亡くなってしまったとき、事業主は医療費や休業中の手当、遺族への補償を負担する必要があります。
事業主が労災保険料を負担することで、補償の義務が免除されるため、加入が必要となります(農林水産の一部の事業所は強制加入ではありません)。
- 雇用保険
従業員が離職したあと、失業手当を受給したり、次に就職するための教育訓練などを受けるために加入する保険です。
週の勤務時間が20時間以上あり、31日以上雇用の見込みがある従業員は加入する必要があります。
国で定められた保険料率に応じて、事業主と従業員がそれぞれ雇用保険料を負担します。
- 健康保険
健康保険に加入した従業員は、医療を一部負担で受けたり、出産にかかる費用や亡くなったときの埋葬料にたいして給付を受けることができます。また、けがや病気で仕事を休むときに傷病手当金をもらうことがあります。
加入が必要になるのは、法人の事業所や従業員が5人以上いる事業所です。なお、従業員数が5人未満であっても、2分の1以上の同意があり、厚生労働大臣の認可があれば任意で加入することができます。
健康保険料は事業所と従業員が折半で負担します。
- 厚生年金保険
老後に年金を受け取ったり、障がいのあるひとや家族が亡くなったひとが年金を受け取るために加入する保険です。
加入の要件は健康保険と同じなので、健康保険の加入と同時に加入します。ただし、国民健康保険組合に加入する場合は、健康保険のみ適用除外となり、厚生年金保険にだけ加入することになります。
必要な手続き
電子申請(e-Gov)もしくは提出先からもらう様式(一部ホームページでダウンロードできるものがあります)で提出します。
- 「労働保険 保険関係成立届」の提出
労働保険と雇用保険の徴収事務を一括で行うため、「労働保険」と総称し、保険が成立した届け出をします。
✎保険関係が成立した日の翌日から起算した10日以内に所轄の労働基準監督署に提出します。
- 「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」の提出
✎雇用保険適用事業所として設置した日の翌日から起算して10日以内
✎つぎの書類とあわせて所轄の公共職業安定所に提出します。
・労働基準監督署長の受理印をうけた「労働保険 保険関係成立届」
・法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は事業主の住民票(謄本)
・賃金台帳、労働者名簿など(会社の名称や所在地などを証明できる書類や公共料金の領収書など)
✎被保険者となる従業員について、資格取得の事実があった日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
- 「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」(任意加入の場合は「任意適用申請書」)
健康保険・厚生年金保険を適用する場合に届け出します。
✎健康保険の適用事業所として設置した日の翌日から起算して5日以内
✎つぎの書類とあわせて所轄の年金事務所に提出します。
・法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は事業主の住民票(謄本)
・従業員全員分の「被保険者資格取得届」(扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」も必要です)
・保険料の口座振替を希望する場合は「保険料口座振替納付申出書」
- 「労働保険 概算保険料申告書」の提出と労働保険料の概算額の納付
保険年度(4月もしくは保険関係の成立日~翌年3月までの期間)内の賃金総額の見込みから労災保険料と雇用保険料の合計額を概算し、申告・納付します。
✎保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
✎所轄の都道府県労働局、労働基準監督署、日本銀行のいずれかに申告書を提出し、納付も行います。
- 複数の支社がある場合
本社や支社、工場などは、それぞれ独立した事業所としてみなされ、原則、支社ごとに手続きをしないといけませんが、届け出をすることで、本社がまとめてつぎの手続きをすることができるようになります。
ただし、小規模な出張所などは、管轄の公共職業安定所で「事業所非該当承認申請書」を提出することで、直近の支店などの組織のひとつとしてみなされます。
● 「継続事業一括申請書」
本社の所轄の労働局長に提出することで、労働保険料の申告・納付義務を行うことができます。
● 「健康保険一括適用承認申請書・厚生年金保険一括適用承認申請書」
本社の所轄の年金事務所(健康保険組合の場合は、健康保険組合と所轄の地方厚生局長)に提出することで、
健康保険・厚生保険にかかる手続きを行うことができます。 - 労働保険の手続きを代理人に委任するとき
所轄の労働基準監督署もしくは公共職業安定所で「労働保険代理人選任届」を提出します。
ただし、複数の支社があってまとめて委任したい場合は「継続事業一括申請書」を届け出ている必要があります。
- 二元適用事業(農林水産や建設など)では手続きが異なります
危険度が高い業務の従業員は、労災保険の保険料率が異なり、雇用保険とわけて徴収などの事務を行う必要があります。
そのため、同じ事業所内でも事務担当の従業員と異なった手続きとなり、労災保険、雇用保険ごとに「労働保険 保険関係成立届」「労働保険 概算保険料申告書」を届け出しないといけません。
〇労災保険:所轄の労働基準監督署に提出
〇雇用保険:所轄の公共職業安定所に提出 - 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合
●労働保険組合が「労働保険 保険関係成立届」を所轄の公共職業安定所に提出
●労働基準監督署長の受理印をうけた「労働保険 保険関係成立届」を添付し、所轄の公共職業安定所に「雇用保険適用事業所設置届」を提出
- 建設業などの必要な手続き
現場作業で危険につながらないよう、事前に建築物や機械、工事計画などの届け出をしないといけません。
●「建築物・機械等設置届」を、建築物や機械などを設置する30日前までに所轄の労働基準監督署に提出
●「建設工事計画届」を、仕事が開始する14日前までに、所轄の労働基準監督署(大規模な工事は、工事開始日の30日前までに厚生労働大臣)に提出
まとめ
むずかしい名称の書類提出が多くあり、手続きできるかな?と不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、会社を設立したばかりだと、新しいお仕事もスタートし、従業員の募集や採用も同時に行うとなると、考えることやしないといけないことがたくさん・・・。
従業員を雇用したあとも、会社や従業員の状況に変更があるたびに必要な手続きが生じてくる可能性があるため、不明な点が次々とうまれることも。
もし、社会保険の手続きでお困りがあれば、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。
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2026.02.27