労働者派遣事業の基本
労働者派遣
労働者派遣がどういうものを指すかは、「労働者派遣法」によって規定されています。
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない
これを聞いて、すぐにピンとくる方は少ないのではないでしょうか。
そこで、どういった関係が労働者派遣に該当するのかを図にしてみました。
上記の図を見てもらえれば、関係性がわかると思います。
・派遣元の会社が、労働者を雇用する
・派遣元と派遣先の会社間で労働者派遣契約をする
・派遣元が雇用している労働者を、派遣先に送り、派遣先の指揮命令の元で業務に従事させる
(※上記は時系列ではありません)
この関係性を「労働者派遣」といいます。
また、よく混同されやすいものとして「請負事業」というものが存在します。
では、「労働者派遣」と「請負」がどういった違いがあるのかを見てみましょう
請負事業
請負事業がどういうものを指すのかは「民法632条」によって規定されています。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
こちらも、文面だけではわかりにくいため、図を用意しました。
上記の図が請負の関係性になります。まとめると、
・注文者が請負業者と請負契約をする
・請負業者は、自己の雇用する労働者にその業務を遂行させる
・請負契約の内容にそって、完成させた(又は遂行させた)ものを注文者に納品等する
この関係性を「請負事業」といいます。
建設業や警備業をイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。
「労働者派遣」と「請負」で大きく異なるのは、相手先が「労働者に対して指揮命令するかどうか」になります。
例えば、請負事業でも「注文者」の会社に労働者を常駐させて業務させるケースでは
この「労働者に対する指揮命令」が起きやすくなるので注意が必要です。
なお、請負にも関わらず「労働者に対して指揮命令」をしていた場合、「偽装請負」となるため注意が必要です。
職業紹介事業
最後に職業紹介事業の基本をみていきましょう。職業紹介事業の根拠は「職業安定法第4条」によって規定されています。
求人及び休職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう
こちらは、ある程度文面から読み取れますが、よりわかりやすくするため図を用意しました。
上記の図が職業紹介の関係性になります。
まとめると、
・求職者、求人者がそれぞれ紹介事業者に対して、求職の申込・求人の申込を行う
・紹介事業者は、それぞれのニーズに合った求職者や会社を紹介する(紹介あっせん)
・求職者と会社は面接等を通じて、雇用契約(労働契約)を締結する
この関係性を「職業紹介」といいます。
ちなみに、
「フリーランスと会社をマッチングさせる事業は職業紹介に該当するのか」
というご質問をよくいただくのですが、
フリーランスは個人事業主扱いになります。
よって、仕事を依頼する会社とフリーランス(個人事業主)は雇用契約を結ぶわけではないため
ここでいう「職業紹介」には該当しません。
ただし、フリーランスの方が実質的に労働者のような働き方をしている場合は
職業紹介に該当するケースもあるので注意が必要です。
今回の記事はここまでになります。
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